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お電話でのご注文・商品に関するお問い合わせ 082-248-2920 電話受付時間:10:00〜17:00
(毎週水曜日定休日/祝日でも休)

PMD Act 薬機法に基づく表記

薬局または店舗の管理及び運営に関する事項
開設者 赤松製薬有限会社 代表取締役 赤松正康
店舗の名称 赤松薬局
店舗所在地 〒730-0035
広島県広島市中区本通8番29号
許可の区分 薬局
許可番号 第34333号
許可証の有効期限 令和5年4月1日~令和11年3月31日
薬局・店舗の管理者 赤松正康
勤務する薬剤師・登録販売者 薬剤師:赤松正康 島博子 岡野郁子 辻井美紀子
担当業務:要指導医薬品・第一類医薬品・薬局薬品の調剤および販売

登録販売者:木戸悠子 石井智浪
担当業務:第二類医薬品・第三類医薬品の販売

現在勤務中の登録販売者 同上
取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
勤務者の名札等による区別 薬剤師、登録販売者 名札に薬剤師、氏名記載、白色白衣着用
名札に医薬品登録販売者、氏名記載、着色白衣着用
一般従事者 名札に一般従事者、氏名記載、店名入りユニフォーム着用
営業時間 実店舗営業時間
9:40~19:30(毎週水曜日定休日/祝日でも休) 
(電話相談は10:00-18:00)
注文のみの受付時間 上記の営業時間外は注文のみを受け付けます
店舗及びオンラインサイトの販売時間 開店時間 9:40〜19:30(水曜日以外) オンライン販売受付時間10:00〜17:00
通常相談時および緊急時の電話番号とその他連絡先 〒730-0035
広島県広島市中区本通8番29号
TEL:082-248-2920 FAX:082-245-2920
▼店舗外観用写真
店舗外観の写真
▼商品を陳列した様子
商品を陳列した様の写真
要指導医薬品、一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品とは 販売時に薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品。
医療用医薬品から一般用医薬品に移行したばかりで安全性評価が終わっていない市販薬と劇薬。
第1類医薬品とは 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品など
指定第2類医薬品とは 第2類医薬品の中で特別注意が必要であり、日常生活に支障が出るほどの副作用の恐れがある医薬品。
服用の際、してはいけないことなどを専門家が購入者へ適切に伝えることが必要。
第2類医薬品とは まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など
第3類医薬品とは 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説 表記する医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「指定第2類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

 

なお、オンラインショップでは医薬品の商品名の横に、第3類医薬品・第2類医薬品・指定第2類医薬品の表記をしています。

要指導医薬品、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。

医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 義務 義務 薬剤師
第1類医薬品
指定第2類医薬品 努力義務 薬剤師または登録販売者
第2類医薬品
第3類医薬品 不要

当店ではリスク区分に関わらず、すべて薬剤師が対応します。

指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説、及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 指定第2類医薬品は相互作用又は患者背景において特に注意すべき禁忌があるので、専門家へ相談して下さい。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「指定第②類医薬品」と表示し、他リスク区分の医薬品とカテゴリを分けて掲載します。
陳列方法 「要指導医薬品」および「第一類医薬品」は、薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない陳列となります。ご希望のお客様はスタッフにお申し付けください。また、専門家が不在の場合は、販売することができませんのであらかじめご了承ください。

 

「第②類医薬品」は、専門家が在籍するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。

 

「第2類医薬品」および「第3類医薬品」は区分ごとに分けて陳列をします。

医薬品の使用期限 医薬品の使用期限がいずれも半年以上のものを販売しております。
一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 一般用医薬品はカテゴリを分けて掲載し、品名のあとに分類を表示しています。

 

なお、オンラインショップでは要指導医薬品および第1類医薬品はお取り扱いをしておりません。

医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
http://www.pmda.go.jp/

 

【救済制度相談窓口】
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール: kyufu@pmda.go.jp

 

【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

 

医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
詳しくはこちら

販売記録作成にあたって個人情報の利用目的及び取扱いについて 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で定められた販売記録の作成義務が課せられた場合には、販売記録作成に必要な項目に限り、お客様の個人情報の一部を利用させて頂きます。

 

販売記録に必要な項目
①品名 ②数量 ③販売日時 ④販売・情報提供等を行った薬剤師の氏名
⑤購入者が情報提供等の内容を理解した旨の確認 ⑥購入者の連絡先

作成した販売記録は当店舗内で責任をもって保管し、2年間の保存期間を経過した後に破棄いたします。
プライバシーポリシーに則り、個人情報の取扱いについて以下の通りといたします。
お客様に頂いた個人情報を開示したり、販売したり、貸し出すことはいたしません。

 

ただし以下の場合に限り、個人情報を開示することがあります。
・情報開示や共有についてお客様の同意がある場合
・裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
・サイト上でのお客様の行為が利用規約等に反し、弊社の権利や財産やサービス等を保護するため、必要と認められる場合
・人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合

苦情相談窓口 広島市 健康福祉局 保険部 環境衛生課 薬務係

 

〒720-0032 広島市中区富士見町11番27号
電話: 082-241-1585
受付時間: 月曜日~金曜日 / 8時30分~17時15分